全旅連をとおして厚労省より情報提供がありましたのでお知らせいたします。
令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等を講ずることとなりました。
国税庁などのホームページに関連ページを設け、「納税の猶予制度の特例」等に関する資料を更新し、各特例に関する申請書や手続関係を掲載しております。
●国税に関する措置 (国税庁ホームページ)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm