神奈川県旅館ホテル生活衛生同業組合オフィシャルサイト 神奈川の宿

泊まりたい、そんな旅館・ホテルに出合えます。

国税特例猶予の申請期間終了について

特例猶予につきましては、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税を対象としており、
申請期限も令和3年2月1日までとなっております。

また、2月2日以降に納期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な
方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合が
あります。
国税の納付が困難な場合には所轄の税務署(徴収部門)へ早めにご相談ください。

詳細につきましてはホームページ等をご確認ください。
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm




カテゴリー: お知らせ, 新型コロナウィルス. パーマリンク.

Comments are closed.

PAGE TOP