2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 が給付されます。
詳細については開設された一時支援金の事務局ホームページにてご確認ください。
なお、神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業)を受給している場合、重複受給はできません。
一時支援金ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/
経済産業省 ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html