事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者を支援します。
~業務改善助成金を拡充しました~(神奈川労働局)
神奈川労働局では、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金額)の引上げに取り組む事業主に対し、設備投資等の費用の一部を助成する業務改善助成金等により支援しています。
このたび、コロナ禍により特に影響を受けている事業主(前年又は前々年比較で売上等30%減)に対して、「上限額を最大600万円」、「パソコン、スマホ等の端末及び周辺機器等の費用も対象」にするなど業務改善助成金の内容を拡充いたしました(所定の要件を満たす必要があります)。
神奈川最低賃金の発効日前に交付申請を行い、発効日前に引上げを行う場合も、所定額以上の引上げとなるものは助成対象となりますので、是非、ご活用ください。
詳細はホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
業務改善助成金の支給要件などのお問い合わせやご相談
・神奈川働き方改革推進支援センター 電話 0120-910-090
・神奈川労働局雇用環境・均等部企画課 電話 045-211-7357