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国際観光ホテル整備法登録ホテル・旅館の標識の掲示に関する取扱について

国際観光ホテル整備法登録ホテル・旅館へのご案内となります。

登録ホテル・旅館業を営んでいる者が登録ホテル・旅館において掲示すべき標識については、ウェブサイトを作成している場合は、登録ホテル・旅館における掲示に加え、当該ウェブサイト上での掲示が推奨されてます。

国際観光ホテル整備法(昭和 24 年法律第 279 号。以下「法」という。)第9条及び第 18 条第2項については、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表(令和4年 12 月 21 日第6回調査会)(※)」において、「書面掲示規制」に該当するアナログ行為を求める場合があると解される条項に当たるものとして盛り込まれたところです。

※「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」の掲載 URL
https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research

国際観光ホテル整備法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000279


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