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高齢の方、障害のある方など配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツールについて

「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する観光の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第52号。以下「改正法」という。)において、旅館業の営業者は、高齢者、障碍者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
つきましては、研修ツール(基礎編及び本編)が策定・公表されましたので、是非ご活用ください。

[参考]
・改正旅館業法特集ページ(厚生労働省web)
・研修ツール(基礎編【日本語版】)
・研修ツール(本編)


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