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加湿器の取扱について〔レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の 指針の一部改正について〕

 高齢者施設において、加湿器内の汚染水のエアロゾル(目に見えない細かい水滴)を吸引したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されたことを踏まえ、「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」が一部改正され、加湿器の衛生上の措置について新たに明記されました。
 宿泊施設においても、加湿器の利用のある場合(主に空気調和設備に組み込まれているものや卓上、床置き式のもの等)には措置が必要となりますので、各施設において適切な対応をお願いいたします。

●主な改正内容
 加湿器による衛生上の措置に関する項目を設け、エアロゾルを発生させる加湿器の衛生上の措置に関する基本的考え方、構造設備上の措置及び維持管理上の措置について定める。


厚生労働省 レジオネラ対策ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html

厚労省通知:レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について
https://www.kanagawa-ryokan.or.jp/news/wp-content/uploads/2018/08/legionella-sisin300803tuuti.pdf

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針
https://www.kanagawa-ryokan.or.jp/news/wp-content/uploads/2018/08/rezionerashishin.pdf


官報:平成30年8月3日 第7319号
https://www.kanagawa-ryokan.or.jp/news/wp-content/uploads/2018/08/legionella-sisin300803bettenn.pdf








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