調理師業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2により、2年ごとの年(偶数年)の12月31日現在の従事状況等の届出が義務付けられています。
県ホームページにて詳細をご確認の上、期日までに届出をお願いいたします。
●対象者
届出年度の12月31日現在、県内の施設で調理業務に従事している方
※アルバイト・パート等も含みます。
※調理師免許をお持ちでない調理員、調理業務に就いていない調理師は対象外です。
●届出期間
令和5年1月1日(日)から令和5年1月16日(月)まで
神奈川県ホームページ(調理師業務従事者届について)