全ての国・地域から入国される全ての方には、入国の前後で以下の対応を求められます。
□検疫所長が指定する場所(自宅など※)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること
□到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること
□入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
※ご自身で予約したホテルなども対象となることから、帰国された方の動向についてご承知おきください。
厚労省 水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q2-1
厚労省 帰国された方向けQA(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/000691773.pdf