令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は
時間額 1,040円(28円引き上げ)となりました。
神奈川県内の事業場で使用されるすべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者を含みます)に適用されます。
※ 設備投資などを行い、事業場内最低賃金を引き上げる事業者に対する助成金制度があります。
詳細は最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に係る助成金についてをご覧ください。
詳細は神奈川労働局のホームページをご確認ください。
令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は
時間額 1,040円(28円引き上げ)となりました。
神奈川県内の事業場で使用されるすべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者を含みます)に適用されます。
※ 設備投資などを行い、事業場内最低賃金を引き上げる事業者に対する助成金制度があります。
詳細は最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に係る助成金についてをご覧ください。
詳細は神奈川労働局のホームページをご確認ください。