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従業員レクリエーション旅行や研修旅行の課税について

全旅連をとおして観光庁より事務連絡がありましたので、お知らせいたします。
詳細は下部の国税庁ホームページをご確認ください。


従業員レクリエーション旅行については、使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。

(1) 当該旅行に要する期間が 4 泊 5 日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。

(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の 50%以上であること。


今般、同通達の具体的な取扱いについて、国税庁からタックスアンサーが公表され、従業員の参加割合が 50%未満である従業員レクリエーション旅行であっても、一定の場合には課税対象とならないことが改めて示されました。


国税庁ホームページ タックスアンサー No.2603従業員レクリエーション旅行や研修旅行
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm


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