調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、2年ごとの年(偶数年)の12月31日現在の従事状況等を翌年1月15日までに就業地の都道府県に届け出ることが義務付けられています。(パート及びアルバイト含む)
神奈川県ホームページ-調理師ページURL
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f4501/p1207084.html
一般社団法人 神奈川県調理師連合会URL
http://www.kana-choren.or.jp/
調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、2年ごとの年(偶数年)の12月31日現在の従事状況等を翌年1月15日までに就業地の都道府県に届け出ることが義務付けられています。(パート及びアルバイト含む)
神奈川県ホームページ-調理師ページURL
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f4501/p1207084.html
一般社団法人 神奈川県調理師連合会URL
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