年次有給休暇【労働基準法第39条】とは、所定の休日以外で、賃金の支払いを受けて仕事を休める日のことです。
労働者の心身の疲労を回復させ、また、仕事と生活の調和を図るためにも、まとまった休暇を与えることも大切です。
詳しくは公式ホームページをご覧ください。
働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
年次有給休暇【労働基準法第39条】とは、所定の休日以外で、賃金の支払いを受けて仕事を休める日のことです。
労働者の心身の疲労を回復させ、また、仕事と生活の調和を図るためにも、まとまった休暇を与えることも大切です。
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