令和7年10月4日から、神奈川県最低賃金は次のとおりとなります。
時間額 1,225円(63円引き上げ)
○ 神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。
賃金引上げに活用できる「業務改善助成金」の活用を!
「業務改善助成金」は、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 「神奈川働き方改革推進支援センター」 (電話 0120-910-090 ) にお問い合わせください。
また、厚生労働省と中小企業庁が連携し、最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業に対する支援の周知を実施しています! 厚生労働省のインターネットサイトから、 「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」(全文または概略版) がダウンロードできます。
※詳細は神奈川労働局のサイトをご確認ください。
神奈川労働局 最低賃金
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/saichin.html