女性活躍推進法等が改正されたことにより、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務が常用労働者101名以上の事業主に拡大されるほか、パワハラ防止措置が事業主に義務付けられることになります。
※詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
<問い合わせ先>神奈川労働局雇用環境・均等部指導課 TEL:045-211-7380
女性活躍推進法等が改正されたことにより、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務が常用労働者101名以上の事業主に拡大されるほか、パワハラ防止措置が事業主に義務付けられることになります。
※詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
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