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旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、令和5年12月13日に施行されます

令和5年改正旅館業法の政省令・指針につきまして施行日は令和5年12月13日となります。
厚労省のホームページまたは下のURLから詳細を確認しご対応をお願いいたします。


旅館業法改正の概要

1宿泊拒否事由の追加
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
※宿泊を拒んだ場合は、宿泊を拒んだ日時、拒否された者とその接遇の責任者の氏名、理由、経緯等を記載した書面等を作成し、3年間保存する必要があります。

2感染防止対策の充実

3差別防止の更なる徹底等

4事業譲渡に係る手続の整備


厚労省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/
研修ツール(詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/download/pamphlet_dl.pdf
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/download/leaflet_dl.pdf


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