10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
年次有給休暇【労働基準法第39条】とは、所定の休日以外で、賃金の支払いを受けて仕事を休める日のことです。労働者の心身の疲労を回復させ、また、仕事と生活の調和を図るためにも、まとまった休暇を与えることは重要です。
また、会社は年次有給休暇を取得した労働者に対して不利益な取扱いをしてはいけません。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
◆ 詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/