令和6年10月1日から、神奈川県最低賃金はとなります。
時間額 1,162円(50円引き上げ)
○ 神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。
○ 次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
賃金引上げに活用できる「業務改善助成金」をご利用ください!!
「業務改善助成金」は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
「神奈川働き方改革推進支援センター」(電話 0120-910-090 )にお問い合わせください。
※詳細は神奈川労働局のサイトをご確認ください。
神奈川労働局 最低賃金
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/saichin.html